みちのく未来基金

確定申告に関するご案内

受領証の発行について
公益財団法人みちのく未来基金へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。
優遇措置(寄附金控除)を受けて頂くには、当基金が発行した受領証が必要になります。事前に受領証はご不要のご連絡を頂かない限り、もしくはお振込人や送付先ご住所がご不明の場合を除き、当基金では受領証を発行させて頂いております。大切に保管いただけますようお願い申し上げます。

寄附金控除について詳しくはこちら
銀行からお振込にてご寄附された場合
銀行振込にてご寄附された場合に、当法人ではご寄附いただきました方のご住所が通知されない為受領証を送付することができません。
受領証発行を希望の方は大変お手数ですが、お電話・FAXもしくはE-mali等にて受領証の『送付先ご住所』・『ご名義』・『お電話番号』をみちのく未来基金までご連絡ください。
みちのく未来基金事務局連絡先

電話番号 022-724-7645 (営業時間10:00~17:00) 「メールフォームからは24時間承っております(リンクはコチラ)」

クレジットカードからご寄附された場合
クレジットカードによるご寄附は、カード決済会社あるいはカード会社からの入金が当基金の口座金融機関で確認された日がご寄附を受領した日となります。
送金手続きをされた決済日と入金日が最大2ヶ月程度ずれますので、受領証発行が決済日より約2か月後となりますことをご了承ください。(確定申告の年度にご注意ください。)
またクレジット情報に記載されたご住所に受領証を送付させていただきますが、毎月ご支援の方への受領証送付につきましては、1月~12月の年間分を12月ごろに一括してご指定のご住所へ送付させていただきます(経費削減にご協力お願いいたします)
税制上の優遇措置について
公益財団法人みちのく未来基金への寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。
確定申告の際、下記の4項目から寄附金の種類を選択する場合については、お住いの市町村によってどの項目に該当するかが異なります。事前にお住いの市区町村までお問い合わせください。
(個人住民税の寄附金控除の対象となるか否かの判断は自治体ごとに異なるため、当基金にお問い合わせをされてもお答えいたしかねますのでご注意ください。)
ご不明な場合には、(4)を選択頂いても、所得税に関する控除について不利になることはありません。
<確定申告の寄附金控除入力時に選択する「寄附金の種類」>
(1)住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金
(2)住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
(3)住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金
(4)住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、又は不明な場合

個人の税制について

所得税
当基金へのご寄附は、寄附金控除としての対象となります。さらに2013年9月30日付で租税特別措置法に基づく税額控除に関わる証明書を受けており、これによって、2013年9月30日以降のご寄附は、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄附金控除を受けることができます。
多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。 控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。当基金が発行する受領証を添付して税務署に申告してください。
また、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。 「税額控除に係る証明書」は、受領証に同封もしくは確定申告前時期に別途送付させて頂いておりますが、見当たらない場合は、下記よりダウンロードして利用下さい。

「税額控除の証明書」 ※ページを開いた後、ブラウザの「更新」ボタンを押して最新状態にしてください。
「有効期間が平成表記となっていますが、本証明書は令和5(2023)年までお使いいただけます」

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)
勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。 (所得税法施行令第217条第1項第3号)
※2013年9月29日以前の当基金へのご寄附は、「税額控除」の対象にならず、「所得控除」の対象になります。

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