確定申告の際に寄附金控除を受けるにあたっては、当基金発行の受領証(領収証)が必要です。事前に受領証はご不要のご連絡を頂かない限り、もしくはお振込人や送付先ご住所がご不明の場合を除き、当基金では受領証を発行させて頂いております。大切に保管いただけますようお願い申し上げます。
寄附金控除について詳しくはこちら
公益財団法人みちのく未来基金へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。 |
|
優遇措置(寄附金控除)を受けて頂くには、当基金が発行した受領証が必要になります。事前に受領証はご不要のご連絡を頂かない限り、もしくはお振込人や送付先ご住所がご不明の場合を除き、当基金では受領証を発行させて頂いております。大切に保管いただけますようお願い申し上げます。 |
|
● 銀行からお振込にてご寄附された場合
|
銀行振込にてご寄附された場合に、当法人ではご寄附いただきました方のご住所が通知されない為受領証を送付することができません。受領証発行を希望の方は大変お手数ですが、お電話・FAXもしくはE-mali等にて受領証の『送付先ご住所』・『お名義』・『お電話番号』をみちのく未来基金までご連絡ください。 |
|
(1回もしくは年1回の継続ご支援の方) |
受領証送付につきましては、ご入金後1ヶ月以内にご連絡いただきましたご指定のご住所へ送付させていただきます。なお1ヶ月以上経過しても受領証が届かない場合にはお手数ですが当基金までご連絡ください。 |
|
|
(定期的及び不定期に複数回のご寄附を継続される方) |
受領証の発行回数等でご相談させて頂きます。お手数ですが当基金までご連絡ください(経費削減にご協力お願いいたします)。 |
|
● クレジットカードからご寄附された場合 |
クレジットカードによるご寄附は、カード決済会社あるいはカード会社からの入金が当基金の口座金融機関で確認された日がご寄附を受領した日となります。送金手続きをされた決済日と入金日が最大2ヶ月程度ずれますので、受領証発行が決済日より約2か月後となりますことをご了承ください。(確定申告の年度にご注意ください。)またクレジット情報に記載されたご住所に受領証を送付させていただきますが、毎月ご支援の方への受領証送付につきましては、1月〜12月の年間分を12月ごろに一括してご指定のご住所へ送付させていただきます(経費削減にご協力お願いいたします)。 |
|
|
【税制上の優遇措置について】
|
公益財団法人みちのく未来基金への寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。
確定申告の際、下記の4項目から寄附金の種類を選択する場合については、お住いの市町村によってどの項目に該当するかが異なります。事前にお住いの市区町村までお問い合わせください。
(個人住民税の寄附金控除の対象となるか否かの判断は自治体ごとに異なるため、当基金にお問い合わせをされてもお答えいたしかねますのでご注意ください。)
ご不明な場合には、(4)を選択いただいても、所得税に関する控除について不利になることはありません。
<確定申告の寄附金控除入力時に選択する「寄附金の種類」>
(1)住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金
(2)住所地の都道府県のみが条例により指定した寄附金
(3)住所地の市区町村のみが条例により指定した寄附金
(4)住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、又は不明な場合
|
|
|
|
|
|
個人の税制について |
|
所得税 |
|
当基金へのご寄附は、寄附金控除としての対象となります。さらに2013年9月30日付で租税特別措置法に基づく税額控除に関わる証明書を受けており、これによって、2013年9月30日以降のご寄附は、「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な方式を選択し、寄附金控除を受けることができます。多くの場合「税額控除」を選択された方が税額が従来よりも少なくなります。
控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。当基金が発行する受領証を添付して税務署に申告してください。また、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。
「税額控除に係る証明書」は、受領証に同封もしくは確定申告前時期に別途送付させていただいておりますが、見当たらない場合は、下記よりダウンロードして利用下さい。
「税額控除の証明書」 ※ページを開いた後、ブラウザの「更新」ボタンを押して最新状態にしてください。
「有効期間が平成表記となっていますが、本証明書は令和5(2023)年までお使いいただけます」
|
|
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)
勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
(所得税法施行令第217条第1項第3号)
※2013年9月29日以前の当基金へのご寄附は、「税額控除」の対象にならず、「所得控除」の対象になります。
|
|
A.【寄附金控除(税額控除)額の計算】 |
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。
(寄附金合計額※1 −2,000円) × 40%=控除額※2
|
|
B.【寄附金控除(所得控除)額の計算】 |
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。
(寄附金合計額※3 −2,000円) × 所得税率※4=控除額
|
|
※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。
|
|
個人住民税 |
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんので、お手数ですが、対象となるかについてはお住まいの各自治体の代表電話へ「寄附金控除の件で確認したいことがある」とお伝えいただければ対応する部署のご案内があると思います。) |
|
寄附金額から、2千円を差し引いた額の
・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
|
|
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
確定申告用紙の第二表の「住民税に関する事項」の「条例指定分」の欄に寄附金額をご記入いただき、当基金発行の受領証を添付してください。
転居された場合、旧住所の受領証では寄附金控除を受けられない場合もありますので、転居された方は早めに当基金までご連絡ください。
|
|
対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。 |
|
相続税 |
相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。 |
|
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 とされています。
(租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)
|
|
税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。 |
|
|
|
|
|
法人の税制について |
|
特定公益増進法人に対する寄附金の特例が適用されます。
特定公益増進法人に対する寄附金は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
※ 税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。
(平成24年4月1日以降開始の事業年度から適用)
|
|
必要な手続き |
決算時に、確定申告書寄附金の損金算入に関する明細書と当基金が発行の受領証を添付して下さい。
(法人税法施行令第77条第1項第3号)
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
|